消費者庁 wikipedia|無料辞書
消費者庁(しょうひしゃちょう)は、
日本の行政機関の一つ。第三者機関である
消費者委員会(しょうひしゃいいんかい)とともに、
消費者行政を所管する。
2009年(平成21年)5月に関連法
[消費者庁及び消費者委員会設置法、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律、消費者安全法の三法。]が成立し、同年10月に発足する予定。
◆ 概要
消費者庁は、消費者行政を一元的に所管するため、
内閣府の
外局として設置される予定の行政機関である。2009年(平成21年)5月に関連三法
[が成立し、同年10月に発足が予定されている。]
また、第三者機関として内閣府本府に消費者委員会が設置される。消費者委員会は、内閣総理大臣によって任命される委員10名以内で組織され、事務局が置かれるほか、必要に応じて臨時委員、専門委員が置かれる。
◆ 沿革
; 福田康夫内閣総理大臣による施政方針演説(2008年1月18日)
: (略)国民に新たな活力を与え、生活の質を高めるために、これまでの生産者・供給者の立場からつくられた法律、制度、さらには行政や政治を国民本位のものに改めなければなりません。国民の安全と福利のために置かれた役所や公の機関が、時としてむしろ国民の害となっている例が続発しております。私は、このような姿を本来の形に戻すことに全力を傾注したいと思います。
: 今年を「生活者や消費者が主役となる社会」へ向けたスタートの年と位置付け、あらゆる制度を見直していきます。現在進めている法律や制度の「国民目線の総点検」に加えて、食品表示の偽装問題への対応など、各省庁縦割りになっている消費者行政を統一的・一元的に推進するための、強い権限を持つ新組織を発足させます。併せて消費者行政担当大臣を常設します。新組織は、国民の意見や苦情の窓口となり、政策に直結させ、消費者を主役とする政府の舵取り役になるものです。既に検討を開始しており、なるべく早期に具体像を固める予定です。(略)
こうして、消費者庁の設置は、
福田康夫内閣が進める政策の一つとなり、内閣総理大臣が随時開催する(同年2月8日
閣議決定により設置)において、その組織・所管
法令の内容等について検討された。同会議は座長の
佐々木毅以下11名の委員により組織され、会議の庶務は
内閣官房に置かれた消費者行政一元化準備室が行うものとされた。会議は、委員のほか政府からの出席者も交えて、月に2回のペースで行われた。
同会議は、同年4月23日の第6回会合の後に「消費者庁(仮称)の創設に向けて」と題して、消費者庁の所管、位置づけなど「6つの基本方針」と国民本位の行政実現など「守るべき3原則」をまとめた文書を発表し、同年
6月13日に最終報告書となる「消費者行政推進会議取りまとめ 〜消費者・生活者の視点に立つ行政への転換〜」を発表した
[消費者行政推進会議[外部リンク] 「消費者行政推進会議取りまとめ 〜消費者・生活者の視点に立つ行政への転換〜」、2008年6月13日。]。福田内閣は同月末に報告書の内容をもとにした「基本計画」を
閣議決定し、同年9月29日、
麻生内閣が第170回国会(臨時会)に「消費者庁設置法案」および関連法案を提出した。同国会では同法案は成立に至らず、会期末において継続審議とされた。
同法案は、第171回国会(常会)の衆議院消費者問題特別委員会において審議された。この結果、委員会では消費者委員会を設置するなどの共同修正案が提出され、2009年(平成21年)4月16日に共同修正案を全会一致で可決、翌17日には委員長報告のとおり衆議院本会議でも共同修正案を全会一致可決した。法案を送付された参議院でも消費者問題特別委員会で審議され、同年5月28日に委員会の全会一致で可決、翌29日には参議院本会議でも全会一致で可決成立した。
◆消費者行政推進会議取りまとめの概要
2008年(平成20年)6月13日に消費者行政推進会議が発表した最終報告書「消費者行政推進会議取りまとめ 〜消費者・生活者の視点に立つ行政への転換〜」の概要は、以下の通り。
◇本文
; はじめに
・ 消費者行政の新組織の創設は、消費者の視点からの真の意味での「行政の改革」の拠点
・ 新組織が強力な権限と必要な人員を備えるとともに、消費生活センターの強化充実を前提にした緊密な全国ネットワークが早急に構築される必要
・ 新組織の活動の継続的な強化充実には、消費者の声を真摯に受け止める仕組みが不可欠
; 新組織が満たすべき6原則
# 消費者にとって便利で分かりやすい
# 消費者がメリットを十分実感できる
# 迅速な対応
# 専門性の確保
# 透明性の確保
# 効率性の確保
; 消費者が頼れる分かりやすい一元的な相談窓口の設置
# 一元的な相談窓口の設置
# 国、地方一体となった消費者行政の強化
; 消費者庁(仮称)の設置とその機能
# 消費者庁の設置と組織法
# 情報の集約分析機能、司令塔機能
# 消費者被害の防止や隙間事案への対応等のための新法
# 個別作用法の所管(参照)
; 消費者庁の体制の在り方
# 内部組織の在り方
# 消費者政策委員会(仮称)の設置
# 消費者庁の規模
; 消費者庁創設に向けたスケジュール
・ 来年度から消費者庁を発足、内閣府において消費者庁の司令塔機能を先行実施
・ 本取りまとめ内容を基本として、直ちに、政府の基本計画として閣議決定
◇別紙
; 個別作用法の所管の内容の概要