しかし現代社会においては労使関係が対等である事は稀である。そのため、社会保障の観点から
労働基準法などの各種
労働法規による修正が加えられている。雇用契約の終了を巡る問題がその最たる例である。期間の定めの無い雇用契約は労働慣習では「
正社員」と呼び、一般にも良く見られるが、民法の原則から言えば当事者がいつでも解約を申し入れることができ、特別な期日を指定しない限り、その申し入れから2週間で雇用契約は終了する(民法)。しかし労働基準法などの労働法規によって使用者からの労働者に対する雇用契約を解約する申し入れ(つまり、
解雇)は制限を受けている。詳しくは解雇の項を参照。民法の雇用条項は労働法の整備された現在、ほとんど適用される場面はない、といわれることもあるが、雇用契約での主要なルールの内、労働法には規定はなく、民法雇用条項にのみ規定があるものも存在するため(労働者からの辞職のルールを定めた等)、この見解は誤りである。
:労働者は使用者の承諾を得なければ自己に代わって第三者を労働に従事させることができない(2項)。この規定に違反して第三者を労働に従事させたときは、使用者は契約の解除をすることができる(3項)。